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電子書籍作家の幾谷正が個人出版の最前線で戦う話

二次創作はどうして合法にはならないのか

ちかごろtwitterで二次創作の規制に関する議論が、当の同人作者そっちのけで毎日過熱しているが、僕も一次創作やってる人間としてちょくちょく首を突っ込んで要らんことをよく言っている。

その中でふと気付いたのだが、「公式は二次創作の存在を黙認している」「法的には違法だがただちに損害を与えるものではない」というのが、容認派がよく口にする言葉だ。

考えてみればおかしな話で、どうして「問題がないものを著作権は違法としているのか」という疑問が沸き立ってくる。

二次創作を禁止する法律を著作権からなくして、誰でも自由に二次創作ができるようにすれば、問題も最初から起こらない。

どうしてそうならないのか、そうすべきではないのか、という視点から二次創作にまつわる話を個人的に調べてまとめてみた。

キャラクターの使用権利について

まず「二次創作が違法として裁判沙汰になった事例はない」という勘違いがよく見られるので、先に整理しておく。

今から60年まえとかなり古いが、バス会社が作者に無許可でキャラクターの絵を観光バスにプリントして運行を行った『サザエさんバス事件』がよく話題にあがる事例だ。
作者である長谷川町子氏は勝訴し、損害賠償もきちんと受け取っている。

サザエさんバス事件 - Wikipedia

ネットでは「ディズニーに手を出すのは危険だ」なんて都市伝説が流行っているが、実は日本の国民的アニメであるサザエさんの方がむしろヤバかったりする。
作者である長谷川町子先生は既に没されているが、作品の著作権は財団法人長谷川町子美術館に移され現在も管理されているため、死んだ人の作品だから今は何やってもいいというわけでもない。

あれだけやりたい放題だった『おそ松さん』もちゃんとフジオプロ公認だしな!

また、ポパイというキャラクターを勝手にネクタイにプリントして販売し、最高裁まで争った『ポパイネクタイ事件』がキャラクター保護を取り巻く事件としては有名だ。

「ポパイ」著作権侵害第3事件

実は著作権法上、「キャラクターそのもの」は著作物として保護されていない。
あくまで保護されるのは漫画や小説などの作品であり、キャラクターはその中に存在するイメージや表現という付随物だ。

だがこの事件では、「〝水兵帽をかぶり、水兵服を着、口にパイプをくわえ、腕にはいかりを描いた姿の船乗り〟は誰が見てもポパイだし、特定のコマのトレスじゃないけど無断複製あつかい」という判決がくだされている。

もちろんこれらの事件は被害者側が訴えを出したことによって、事件へと発展してしまったに過ぎない。
だが、「キャラクターの無断使用は公式側が本気で訴えたら負ける」というのは、噂や都市伝説でもなく判例に基づいた事実なのだろう。

なぜ無断使用が禁じられているのか

そもそも法律というものは、ないよりあった方がいい。
モノを盗むことが罪に問われない社会と、罪に問われる社会。どちらが経済的に発展し豊かになるか、というごく単純な話だ。

著作権に関しても同じ事が言えて、「なぜ無断使用が禁じられているか」と言えば、「公式側の利益にならないから」だ。

許可された副次創作物は公式に版権料を納めているため、コミカライズなどの副次創作物によって得られた利益は、公式側に還元される。
その利益はコンテンツが稼いだ総額に計上されるし、キャラクターデザインなど原作に携わったクリエイターに様々な形で取り込まれる。

「○○先生のキャラクターデザインが素晴らしいので同人誌出します!」なんていう同人作家の態度は、ハッキリ言って「あなたのものが欲しいから盗みます」という広言以外の何物でも無い。

たとえば最近では、二次創作を行っている作家に公式側が声をかけて、いわゆる公式アンソロジーという出版物を出すこともある。
そのおかげか、無許諾アニパロの書店販売も最近では滅多に見かけなくなった(代わりに大型書店が同人アンソロを置くようになっただけなのだが)

anond.hatelabo.jp

一部の出版社に限られるが、公式側は二次創作を〝黙認〟ではなく、むしろスカウトの場という〝容認〟のスタンスを取っているし、僕自身も取るべきだと思っている。

ちなみに、同人誌の大部分を占めると言われる「二次創作エロ」に関しては、問題の根ざすところがまた違って見える。

たとえば昔、人気アイドルの顔写真を、グラビアアイドルの体に貼り付けて、エロイ格好をしたアイドルの写真を捏造する「アイコラ」なんて文化があった(今もあるのかな?)
アイドルという実在の人物は肖像権で守られているので、「人の写真をオモチャにするな」と言えば即御用だが、先にも述べたようにキャラクターの人格は著作権で保護されていない。

アイコラや二次エロの問題点は、アイドルという事務所が持つ商材のイメージを損ない商品価値を下げる、業務妨害という問題点を持つものと思われる。

二次創作を合法にすることの問題

二次創作の違法性を認める法律は、大きく言って以下の二つがある。

1.明らかなキャラクターの複製を禁ずる複製権
2.著作物の改編切除を禁止する同一性保持権

「各々の二次創作がこれらに違反しているか否か」を論じる前に、まず「これらを違反とする意義について」を根本的に考えてみたいと思う。

1つ目の勝手な複製が禁じられているのは、当たり前の話で、「著作によって得られる権利者の利益を損ねる」からだ。
複製権が保護されなくなれば、例えば何が起きるか。

わざわざ個々のクリエイターに対して「代金を払って何かを制作させる」必要がなくなり、既存のものを勝手に使用すればことが足りてしまう。
儲かるキャラクターを各々で利用すればよく、新たなキャラクターを産み出す必要がなくなってしまうのだ。
当然、作品を作りだすクリエイター側も、仕事量が安くなるし勝手な無断転載を咎める根拠を失ってしまう。

しかし商業作品において、作品の著作権を作者本人が持っている保証はない

例えば漫画家がある出版社からコミックを出した場合、出版社と作品の著作権に関する契約書を結ぶのだが、ここで複製権などの権利は契約書上で出版社に委譲されるケースが多い。
それを行わなければ、キャラクターグッズや増刷を行うたびに、いちいち作者に許諾を取らなければ出版社が違法となってしまうからだ。

なのでどれだけ作品の著作権が侵害されていたとしても、作品の著作権を委譲されている出版社が動かない限り、作者本人は被害者として訴えることすら法律上不可能となる。
複製権の侵害によって不利益を被るのは出版社自身も同じだが、被害の規模が小さいからとわざわざ取り締まりを行わず黙認してしまっている。

出版社が守るべき権利の保護を放棄しているのは、単に作家の保護を体よくサボっているだけにも自分には映る。

2つ目の同一性保持権は、Wikipediaの記述を丸呑みすれば〝著作者の意に沿わない表現が施されることによる精神的苦痛から救済するため〟とされている。

同一性保持権は譲渡不可能な著作人格権に属する権利のため、書類上出版社が権利を有している作品であっても、作者不朽の権利として行使することが可能だ。

ファンがある同人誌に対して〝○○はこんなこと言わない!〟とケンカしている限りにおいて問題はないが、作者本人がもし二次創作に対して同じように思い一緒になって〝俺の○○はこんなこと言わない!〟と言ってしまったら大問題だ。
同一性保持権の侵害としてきちんと立件できてしまう。

作者が個人作家に対してこれを行ったという凡例は今の所ないが、ゲームに対して〝攻略ヒロインを勝手にデレやすくする〟という罪状で訴えられた『ときメモ事件』が有名である(ちょっと嘘を言ってます)
また、『ドラえもん最終話問題』も、実際の立件までは至らなかったが、仮に裁判沙汰になっていればこれを根拠に有罪とされていた可能性が示唆されている。

ドラえもん最終話同人誌問題 - Wikipedia


これは類似の翻案権が財産的利益を保護するものに対し、あくまで「作品を勝手にねじ曲げられたくない」という人格的利益を保護するための権利である。

pixivなどの界隈でも、他人のオリジナルキャラクタを借りるとき、「そちらの子ちょっと借りますね」と作者にお願いしてから描くのが礼儀になっているし、それを怠れば歴とした違法行為だ。

全ての創作者が尊重し、尊重されるべき権利であるにも関わらず、商業作家の作品は公共物だから権利を守らなくても良いと同人作家が当然のように認識しているのは、やや不気味に感じられる。

もし創作仲間の友人がある日プロの作家になったとき、その人のオリジナルキャラを借りるとき、同人時代と同じようにちゃんと許可を取るだろうか。
それとも他の商業作品と同じように無断でキャラを借用することが許せるのだろうか。

二次創作に被害者はいない

自分のような作品のファンには、副次創作物の購入に際して二つの選択肢がある。

一つは公式に許諾されていて、正当に許諾されて一次創作者に利益が還元されるオフィシャルなコミカライズやノベライズ作品。

もう一つは、ファンが公式に許諾を受けず自由な発想と創作性で産み出した、違法で無許諾な二次創作作品だ。

ぶっちゃけ僕はここ数年、前者を買った経験が一度も存在しない。
後者の方が面白くて見応えもあるし、種類も豊富なので自分の好みにあったものも見つけやすい。
版権元が儲かろうと儲かるまいと、二次創作の方が面白くて魅力的だから、コミカライズを買うという選択肢がそもそも存在しないのだ。

また、世のキャラクターグッズの多くは公式に版権料を納める必要があるため、商品そのものの製造コストへ更に権利料が上乗せされて若干高く値段が設定されている。
そういった文脈を無視して、公式に権利料を納める必要の無い非公式グッズが、公式グッズと同等か安価な価格で販売することは、明らかな不正競争だろう。

昨今、漫画アニメの市場規模縮小や人材不足が叫ばれ、アニメーターの低賃金問題や作家の原稿料の安さがネットのあちこちで問題になっている。
だが景気の悪い話ばかりでもない。
ニュースサイトの記事によると、同人市場の市場規模は、757億円の巨大市場でなおも増益を続けているという。

矢野経済 2014年の「同人誌市場規模」3.4%増 | ニュープリネット

この全てが二次創作というわけでもないだろうが、かなりの分率を含んでいるのは事実だろう。

本来公式の人間達が受け取るべきだった利益を、不当に奪っているという自覚を、二次創作を行う全ての同人作家は自覚すべきだと思う。

「二次創作は儲かるものじゃない」とは言うが、だからといって「一次創作は儲かっている」なんてわけでもない。

公式側の人間が行っているのは〝黙認〟ではなく無法状態の放置だ。
原作コンテンツに関わる人間として〝容認〟するか、自社のコンテンツに不正な競争を強いる競合市場として〝否認〟するか、きちんとした態度を取るべきだと愚考する。